建築行為等許可申請書の紛失について

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この度、茨城県土浦土木事務所つくば支所から受託した窓口業務において、令和5年11月20日(月)に住宅建築にあたり個人から申請された土地区画整理法第76条に規定する建築行為等許可申請書3部のうち、2部を当社職員による書類管理の不手際から紛失したことが発覚しました。
事実関係を確認したところ、誤ってシュレッダーにおいて裁断処理したものと判明しました。
この案件に関し、申請者様並びに関係する皆様方に、多大なご迷惑、ご心配をお掛けする事態となりましたことを心から深くお詫び申し上げます。

再発防止策として、今後は施錠できる保管場所で申請書類を管理し、適切に保管されていることを確認してまいります。
この案件の情報を社内で共有し、社員一同で再発防止に努めてまいります。

日本測地設計株式会社

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