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直接施行

建築物等の移転(直接施行)!

建築物等の移転,通知および照会

建築物等の移転は施行者の責務

土地区画整理事業の施行に伴う建築物等の移転は、土地区画整理法第77条第2項に定められるとおり、相当の移転の期限を定め、その期限後は施行者において移転する旨を通知し、あわせて、その期限までに自ら移転する意思の有無を照会しなければなりません。 通常、建築物等の自己の財産は自ら移転したほうが望ましいため、通知及び照会をすることなく話合いで移転している場合が多くみられます。
しかし、移転協議が難航し妥結しない場合は、法手続きに基づき建築物等の移転について通知及び照会を行い、自ら移転する意思がない場合には、施行者の責務として施行者自ら建築物等の移転を実現する必要があります。これを『直接施行』といいます。

移転のための準備

【直接施行の実施をサポートします】 直接施行のスキーム
直接施行の必要性

ステップ1

「直接施行」の実施は、右図の必要性の三要素を満たし、移転又は除却の適合性を明確にします。
移転の手続きは、建築物等の所有者及び占有者に対し移転又は除却の「通知」と併せて所有者には移転期限を定め、自ら移転又は除却する意思の「照会」を行います。

ステップ2

直接施行は、所有者の『移転しない・したくない』という意思にかかわらず移転又は除却することから、実施計画書等を定め実施体制を構築し、実施責任を明確にして、計画的に実行することが求められます。 直接施行の実施計画書
直接施行の実施をサポート

ステップ3

『直接施行』の実施をサポートし、直接施行の実施から完了後の法定協議等についてもアドバイスいたします。
直接施行の実施をサポート

直接施行の近年の主な業務実績

件  名 実施期間 物件の所在
古正寺土地区画整理事業直接施行(実施)業務委託 H16・04~H16・08 長岡市
原小宮土地区画整理事業 平成16年度建築物等移転等(直接施行)実施補助業務 H17・01~H17・03 東京都あきる野市
富島地区建築物の直接施行等検討に伴うアドバイザー業務 H17・12~H18・03 淡路市
平成18年度盛岡南新都市地区直接施行検討(その1)業務 H18・07~H19・02 盛岡市
富島地区建築物の直接施行等検討に伴うアドバイザー業務 H18・08~H19・10 淡路市
姉崎駅前土地区画整理事業の建築物等の直接施行に係る業務委託 H18・09~H19・03 市原市
平成18年度建築物等移転実施計画書(直接施行)等作成業務 H18・10~H19・03 東京都府中市
直接施行補助業務委託 H19・09~H20・03 茨城県つくば市
伊都土地区画整理事業直接施行移転計画作成業務委託 H19・10~H20・03 福岡市
松崎四丁目他建築物等の移転(直接施行)検討業務 H19・11~H20・03 福岡市
古新開地区建築物等調査及び実施計画書作成業務 H19・12~H20・03 呉市
城址周辺土地区画整理事業 直接施行準備業務委託 H19・12~H20・03 高崎市
米原駅東部土地区画整理事業 直接施行準備(その1)業務 H19・12~H20・03 米原市
建築物等移転実施計画書等作成業務委託(その3) H20・01~H20・03 船橋市

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